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パートナーシップ宣誓制度
阪神間の8市町で協定締結

2021/05/25
宣誓制度を啓発する西宮市のリーフレット
よつや馨西宮市議
 性的マイノリティのカップルを公的に認定する「パートナーシップ宣誓制度」を導入した阪神間の8市町が4月6日、協定を結び話題となった。協定を結んだのは、尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚、川西、三田の7市と猪名川町。このことで宣誓したカップルが8市町間で転居する場合の手続きが簡素化され、負担が軽減される。4月にこの制度を出発させた西宮市のよつや薫市議会議員に報告をしてもらった。【編集部】
 
 性的マイノリティあるいはLGBTQという言葉は、認知されつつあるが、当事者の人たちはこれまで長く、差別の対象となり、婚姻制度など法制度上も不平等な扱いをうけてきた。
 しかし、性的なあり様は多様な社会であるという認識が今、広がりつつある。
 西宮市もようやく、本年3月に「西宮市 性の多様性に関する取組の方針」を策定し、「性的指向」(※1)及び「性自認」(※2)に関わらず、誰もが自分らしく生きることができる社会を目指す、としている。その事業の一つとして4月、「西宮市パートナーシップ宣誓制度」をスタートさせた。
 パートナーシップ宣誓制度(以下、宣誓制度)とは、「互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、パートナーシップを宣誓したことを市が証明する宣誓書受領証の交付を行うもので法的な効力を有するものではないが、同制度の導入により、市民一人ひとりの人権を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するもの」である。
 西宮市のこの制度実施によって、兵庫県内では、特に阪神間で隣接する7市1町の足並みがそろい、当該カップルが、当該市町間で転出入をする場合の手続きを簡略化できる協定を締結し、大きな話題にもなった。
 上記各自治体がいずれも「法的な効力を有するものではない」としているように、法律婚に認められる配偶者控除や事実婚の男女にある遺族年金の受け取りはこの制度ではできない。しかし、公営住宅や公立病院における家族としての権利は保障されることになる。また、民間の生命保険の受け取りや携帯電話会社の家族割などもこの宣誓制度によって可能となる(注:各事業者に問い合わせを)。
 婚姻制度によって様々な恩恵や利便性を享受する多数者の社会にあって、婚姻制度から除外されてきた少数の人たちに対する不公平な取り扱いの一部を是正するものとして宣誓制度がうまれたが、先行して実施してきた各自治体でのこの制度を利用する人の数は、それほど増えていかない現実がある。
 ほとんど多くの当事者はこの制度を利用することに躊躇し、あるいは、申請手続きそのものに抵抗を感じる人も少なくない。婚姻制度や戸籍制度によって生み出された差別の構造と、婚姻制度を前提とした制度では解決し得ない問題であることを改めて性的マジョリティの人々も立ち止まって考える時かもしれない。
 ※1 性的指向:人の恋愛・性愛がどの性に向かうのかを示す概念
 ※2 性自認:自分が認識する性。生物学的性別と自分が認識する性が一致する人はシスジェンダー。一致しない人はトランスジェンダー(LGBTQのT)。
(西宮市議会議員 よつや薫)